鴨台剣友会について

鴨台剣友会とは?

毎年役員を選出し、剣道部の活動支援を主な目的としており、代々受け継がれる伝統も含め、剣道部に所属する生徒たちの成長や発展に寄与すべく、日々活動しております。

役員一覧

鴨台会会長:川渕 康雄 鴨台会副会長:清水 嘉一郎 幹事長:室橋 一登志 会計:平野 明宏 顧問:阿川 文正/小澤 憲珠/平井 宥慶/柴田 泰山/潮地 龍勝/文屋 晋和/阿川 雅俊/陶山 義憲 師範兼総監督:橋 海有 監督:望月 彰 コーチ:渡邉 愛子

会則

昭和48年4月1日 制定 / 昭和53年 4月 1日 改正 / 平成2年11月23日 改正 / 令和7年4月19日 改定

第一章 総則
〔名称〕

第1条  本会は鴨台剣友会と称する。

〔目的〕

第2条  本会は、剣道を通じ人格の陶冶、心身の鍛錬、技術の錬磨を図るとともに、大正大学体育局剣道部卒業生の相互親睦と大正大学体育局剣道部(以下「剣道部」という)の育成、発展に寄与し、健全なる部活動運営のための支援を目的とする。

〔事務局〕

第3条  本会の本部は、大正大学体育局剣道部に置き、事務局を幹事長宅に置く。

〔事業〕

第4条  本会は第2 条の目的を遂行するために次の事業を行う。

  • 1.剣道部が開催する諸行事運営の支援活動。諸行事の細部については細則の定めによる。
  • 2.剣道部の加盟団体及び参加する各種大会への役員・審判の派遣
  • 3.加盟団体が開催する各種大会への役員及び選手の派遣
  • 4.大正大学体育局への支援活動と委員の派遣
  • 5.総会、常任幹事会、幹事会の開催
  • 6.会報誌「尚武」の発行及び刊行物の記録と保管
  • 7.本会並びに剣道部の行事で双方にまたがる共通行事については細則の定めによる。
第二章 会員
〔会員〕

第5条  本会の会員は次の通りとする。

  • 1.正会員:剣道部に在籍し卒業した者
  • 2.準会員:剣道部に在籍し第 2 条の目的に賛同する者で、常任幹事会の推薦を受けて会長が承認した者
  • 3.賛助会員:本会の主旨に賛同し、事業に協力援助する者で、常任幹事会の推薦を受けて会長が承認した者
〔入会〕

第6条  本会への入会は剣道部の 4 年生送別会を剣道部卒業式と定め、その日を入会日とする。

〔退会及び除名〕

第7条  本会を退会しようとする者は、退会届けを会長宛に提出しなければならない。本会の名誉を棄損した者、目的に反する行為をした者、幹事会の決定により除名することができる。但し、除名は幹事会の 2/3 以上の決議によるものとする。

第三章 会計
〔会費〕

第8条  本会の会費は、個人会費として年度ごとに会費を納めなければなれない。個人会費は細則の定めによる。

〔会計〕

第9条  本会の経費は、次に掲げるものをもってこれを充てる。

  • 1.会費
  • 2.寄付金
  • 3.その他
〔会計年度〕

第10条  本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。

第四章 役員

第11条  本会は次の役員を置き、会長以下、副幹事長までは本部役員と称する。

  • 1.名誉会長 1 名
  • 2.顧問 若干名
  • 3.相談役 若干名
  • 4.会長 1 名
  • 5.副会長 若干名
  • 6.常任幹事 10 名以内
  • 7.幹事長 1 名
  • 8.副幹事長 若干名
  • 9.幹事 各学年 1 名
  • 10.事務局長
  • 11.会計
  • 12.会計監査
  • 13.地区支部長 各 1 名
〔派遣役員〕

第12条  本会は、剣道部、大正大学体育局、加盟団体へ次の役員を派遣する。

  • 1.総監督 1 名
  • 2.監督 1 名
  • 3.助監督 1 名
  • 4.コーチ 若干名
  • 5.大正大学体育局 1 名
  • 6.関東学生剣道連盟(幹事)1 名
  • 7.東京学連剣友連合会(評議員)1 名
  • 8.各種大会の役員及び審判員 若干名
〔役員の選出〕

第13条  本会の役員の選出は以下のとおりとする。

  • 1.会長は常任幹事会の推薦を受け、総会において選出される。
  • 2.副会長、幹事長、副幹事長は会長が委嘱する。
  • 3.常任幹事は、副会長、幹事長、副幹事長の推薦により会長が委嘱する。
  • 4.地区支部長は、地区会員の推薦により会長が委嘱する。
  • 5.名誉会長は現職の部長を選任し、常任幹事会の推薦により会長が委嘱する。
  • 6.顧問は部長及び部長歴任者より選出し、常任幹事会の推薦により会長が委嘱する。
  • 7.相談役は会長歴任者より選出し、常任幹事会の推薦により会長が委嘱する。
  • 8.幹事は、当該年代会員の中から常任幹事会の推薦により会長が委嘱する。
〔派遣役員の選出〕

第14条  本会の派遣役員の選出は次のとおりとする。

  • 1.総監督、監督、助監督、コーチは常任幹事会の推薦により会長が委嘱する。
  • 2.大正大学体育局(委員)、東京学連剣友連合会(評議員)は、常任理事会の推薦により会長が委嘱する。
  • 3.関東学生剣道連盟幹事は、常任幹事会の推薦により会長が承認し、剣道部長が委嘱する。
  • 4.各種大会の役員及び審判員は、会長が指名した選考委員が選出する。
〔役員の任務〕

第15条  本会の役員の任務は次のとおりとする。

  • 1.会長は、本会を代表しこれを統括する。
  • 2.副会長は、会長を補佐し会長の特命事項に当たる。また、会長事故あるときはこれを代行する。順位は副会長の協議によりその任にあたる。
  • 3.顧問並びに相談役は、会長の諮問に応じるものとする。
  • 4.常任幹事、幹事は、会の運営・実施にあたる。
  • 5.幹事長は、常任幹事会の運営・実施にあたる。
  • 6.副幹事長は幹事長を補佐する。
  • 7.事務局長は業務を夫々分担して企画実施し、その定められた任にあたる。
  • 8.会計は、会の会計業務の実施・処理にあたる。
  • 9.地区支部長は、各支部の統括と本会との連絡業務の任にあたる。
  • 10.幹事は、当該年代の取りまとめの任に当たる。
  • 11.会計監査は、本会の業務及び会計を監査する。
〔役員の任期〕

第16条  本会の役員の任期は次のとおりとする。

  • 1.会長の任期は、1期2年とする。但し、再任を妨げない。期中で役員に欠員を生じた場合は、常任幹事会で選出する。但し、任期は前任者の残任期間とする。
  • 2.総監督、監督、助監督、コーチの任期は、1期2年とする。但し、再任を妨げない。期中で役員に欠員を生じた時は常任幹事会で選出する。任期は前任者の残任期間とする。
第五章 機関
〔機関〕

第17条  本会に次の機関を置く。

  • 1.総会
  • 2.常任幹事会
  • 3.幹事会
  • 4.地区支部(北海道・東北支部、中部・関西支部、中四国・九州支部)
〔総会〕

第18条  総会は会員で構成し、年1回会長が召集する。議長は会長があたるものとする。

  • 2.前項にかかわらず特別に重要な事項が発生した場合、会長は臨時に総会を招集することができる。
  • 3.総会は、最高決議機関であって、次の事項を決議する。

    (1) 会則の変更
    (2) 師範および名誉師範の決定と処遇 ※別に細則を定める。
    (3) 役員の選出
    (4) 事業計画
    (5) 予算および決算
    (6) その他 重要な行事等
〔常任幹事会と幹事会〕

第19条  常任幹事会の構成は、会長・副会長・幹事長・副幹事長・常任幹事とする。

  • 2.常任幹事会は、会長が召集し議長となる。但し、会長は会務の進行役として司会を指名することができる。
  • 3.幹事会の構成は、会長・副会長・幹事長・副幹事長・常任幹事・幹事とする。
  • 4.幹事会は、会長が招集し議長となる。但し、会長は会務の進行役として司会者を指名することができる。

第20条  常任幹事会、並びに幹事会は、総会の議決事項に基づき、諸行事の企画・立案及び実施、運営にあたる。

  • 2.第18条の第3 項にかかわらず緊急を要する場合は、常任幹事会で審議のうえ会長の承認をもって実施できるものとする。
〔決議権〕

第21条  総会の決議は、出席者の過半数の承認により決定する。但し、可否同数のときは議長が決定する。

〔報告〕

第22条  常任幹事会・幹事会の決定事項は、必要に応じて地区支部長に報告する。但し、総会決議事項は、会報誌等にて会員に報告(伝達)しなければならない。

第六章 慶弔金及び特別祝い金
〔慶弔金支給〕

第23条  本会の会員と本会の加盟する諸団体に慶弔・災害等の事実が生じたときは、慶弔金を支給するものとし、その対象は次のとおりとする。

  • 1.称号祝金
  • 2.昇段祝金
  • 3.弔慰金
  • 4.災害見舞金
  • 5.傷病見舞金
〔慶弔金支給手続き〕

第24条  慶弔金の支払いは、本会員の当事者又は地区代表者が幹事長又事務局長に申請し、幹事長の承認を受けたうえ処理するものとする。

〔慶弔金支給の要件と支給額〕

第25条  慶弔金支給要件と支給額は次の通りとする。但し、この慶弔金支給対象者は会員(正会員・準会員)に限る。

※会費未納者はこの限りではない。

No. 対象 支給要件と支給額
称号祝金 範士 30,000 円
昇段祝金 八段 30,000 円
弔慰金 香料 10,000 円又は相当額の供花、供物
災害見舞金 1 件 20,000 円を限度とする。但し、限度を超える場合は会長の承認を得るものとする
傷病見舞金 1 件 10,000 円 但し、加盟団体が主催する試合並びに稽古会及び母校における稽古中に負傷し、入院加療を要した時に限る
〔特別祝い金の支給〕

第26条  本会は、会員と学生が「公式試合」において、次の要件を満たした時、特別祝金を支給する。特別祝金を支給する「公式試合」とは、全日本学生剣道連盟が主催する大会並びに全日学連剣友会が主催する大会を対象とする。

〔慶弔金支給の要件と支給額〕

第27条  特別祝金の支給は次の表のとおりとする。

    全国大会
1位 2位 3位
会員 個人 30,000 20,000 10,000
団体 50,000 20,000 10,000
会員 個人 50,000 20,000 10,000
団体 100,000 50,000 30,000
第七章 表彰
〔表彰〕

第28条  本会会員のうち、本会及び諸団体の運営に対して功績があった場合に表彰されるものとする。

  • 1.本会会員以外で、剣道部の普及、発展に特に功績のあった場合に表彰されるものとする。
〔表彰の決定〕

第29条  本会会員及び会員以外の表彰は、常任幹事会の決議をもって決定する。

〔表彰の種類〕

第30条  表彰の種類は、功労賞(感謝状)、敢闘賞とし、評価基準は第 28 条に照らし合わされるものとする。

〔表彰の内容〕

第31条  表彰の次の一つ又は二つ以上を併せて行うことができるものとする。

(1)賞状 (2)賞金 (3)賞品

第32条  表彰内容のうち、賞状の本文、賞金の額、賞品は常任幹事会で決定する。

第八章 その他
〔会計予算の執行〕

第33条  本会の会計の予算執行は、総会における会計並びに行事予算承認の範囲以内で、幹事長と事務局長、会計がその任にあたるものとする。

第34条  予算執行上、実行予算に大幅な過不足が生じることが予測されたときは、常任幹事会に諮り会長の承認を得るものとする。

〔役員の手当〕

第35条  本会の役員に対する役員手当は支給されない。但し、諸加盟団体の役員会、公式試合並びに部活動支援の為の必要経費は、会長が許可した範囲に限り執行されるものとする。

〔指導者の手当〕

第36条  本会は剣道部指導者として委嘱した、総監督、監督、助監督、コーチに対し指導者手当てとして、当該年度の総会で可決した額を会計年度中に支給する。

〔その他〕

第37条  本会の会則に定めなき事項が発生した場合は、幹事長は会長に報告した上、会長の指示により処理されるものとする。

第38条  不測の事態、緊急の事態により会長の判断により処理された案件のうち、重要事項は総会にて報告されるものとする。

〔付則〕
  • 1.本会則は、昭和 48 年 4 月 1 日より施行する。 令和 7 年 4 月 19 日 一部改正し施行する。

鴨台剣友会細則

本細則は鴨台剣友会会則(令和 7 年 4 月 19 日一部改定)条文の細部の運用について定める。

第1会則 第一章 第4条 第1項に定める諸行事とは以下のとおりとする。

1.新入生歓迎会
2.卒業生送別会

第2会則 第一章 第4条 第7項に定める共通行事とは以下のとおりとする。

1.創部記念式典
2.部長、師範に関係する祝賀会

第3会則 第三章 第8条に定める会費は以下のとおりとする。

1.個人会費は、会費1人年額 5,000 円とする。
2.個人会費は75 歳までとする。但し、寄付は受け付ける。

第4会則 第五章 第18 条 第 3 項に定める「師範および名誉師範の決定と処遇」については、以下の通りとする。

1.師範および名誉師範の決定は、常任幹事会の議を経て、総会の決議により決定し、会長が剣道部長に推薦した上、剣道部長が委嘱する。

2.師範の処遇は、指導料として、当該年度の総会で可決した額を会計年度中に支給する。但し、特別に支給する必要が生じた時は、常任幹事会の議を経て会長が承認した時に支給される。

3.大学における稽古、他大学との交換稽古、交換試合、加盟連盟主催各種大会、及び定例合宿等の交通費・宿泊費、その他の費用は、剣道部の会計で処遇されるものとする。