
毎年役員を選出し、剣道部の活動支援を主な目的としており、代々受け継がれる伝統も含め、剣道部に所属する生徒たちの成長や発展に寄与すべく、日々活動しております。
昭和48年4月1日 制定 / 昭和53年 4月 1日 改正 / 平成2年11月23日 改正 / 令和7年4月19日 改定
第1条 本会は鴨台剣友会と称する。
第2条 本会は、剣道を通じ人格の陶冶、心身の鍛錬、技術の錬磨を図るとともに、大正大学体育局剣道部卒業生の相互親睦と大正大学体育局剣道部(以下「剣道部」という)の育成、発展に寄与し、健全なる部活動運営のための支援を目的とする。
第3条 本会の本部は、大正大学体育局剣道部に置き、事務局を幹事長宅に置く。
第4条 本会は第2 条の目的を遂行するために次の事業を行う。
第5条 本会の会員は次の通りとする。
第6条 本会への入会は剣道部の 4 年生送別会を剣道部卒業式と定め、その日を入会日とする。
第7条 本会を退会しようとする者は、退会届けを会長宛に提出しなければならない。
本会の名誉を棄損した者、目的に反する行為をした者、幹事会の決定により除名することができる。但し、除名は幹事会の 2/3 以上の決議によるものとする。
第8条 本会の会費は、個人会費として年度ごとに会費を納めなければなれない。個人会費は細則の定めによる。
第9条 本会の経費は、次に掲げるものをもってこれを充てる。
第10条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
第11条 本会は次の役員を置き、会長以下、副幹事長までは本部役員と称する。
第12条 本会は、剣道部、大正大学体育局、加盟団体へ次の役員を派遣する。
第13条 本会の役員の選出は以下のとおりとする。
第14条 本会の派遣役員の選出は次のとおりとする。
第15条 本会の役員の任務は次のとおりとする。
第16条 本会の役員の任期は次のとおりとする。
第17条 本会に次の機関を置く。
第18条 総会は会員で構成し、年1回会長が召集する。議長は会長があたるものとする。
3.総会は、最高決議機関であって、次の事項を決議する。
(1) 会則の変更第19条 常任幹事会の構成は、会長・副会長・幹事長・副幹事長・常任幹事とする。
第20条 常任幹事会、並びに幹事会は、総会の議決事項に基づき、諸行事の企画・立案及び実施、運営にあたる。
第21条 総会の決議は、出席者の過半数の承認により決定する。但し、可否同数のときは議長が決定する。
第22条 常任幹事会・幹事会の決定事項は、必要に応じて地区支部長に報告する。但し、総会決議事項は、会報誌等にて会員に報告(伝達)しなければならない。
第23条 本会の会員と本会の加盟する諸団体に慶弔・災害等の事実が生じたときは、慶弔金を支給するものとし、その対象は次のとおりとする。
第24条 慶弔金の支払いは、本会員の当事者又は地区代表者が幹事長又事務局長に申請し、幹事長の承認を受けたうえ処理するものとする。
第25条 慶弔金支給要件と支給額は次の通りとする。但し、この慶弔金支給対象者は会員(正会員・準会員)に限る。
※会費未納者はこの限りではない。
No. | 対象 | 支給要件と支給額 |
1 | 称号祝金 | 範士 30,000 円 |
2 | 昇段祝金 | 八段 30,000 円 |
3 | 弔慰金 | 香料 10,000 円又は相当額の供花、供物 |
4 | 災害見舞金 | 1 件 20,000 円を限度とする。但し、限度を超える場合は会長の承認を得るものとする |
5 | 傷病見舞金 | 1 件 10,000 円 但し、加盟団体が主催する試合並びに稽古会及び母校における稽古中に負傷し、入院加療を要した時に限る |
第26条 本会は、会員と学生が「公式試合」において、次の要件を満たした時、特別祝金を支給する。
特別祝金を支給する「公式試合」とは、全日本学生剣道連盟が主催する大会並びに全日学連剣友会が主催する大会を対象とする。
第27条 特別祝金の支給は次の表のとおりとする。
全国大会 | ||||
1位 | 2位 | 3位 | ||
会員 | 個人 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
団体 | 50,000 | 20,000 | 10,000 | |
会員 | 個人 | 50,000 | 20,000 | 10,000 |
団体 | 100,000 | 50,000 | 30,000 |
第28条 本会会員のうち、本会及び諸団体の運営に対して功績があった場合に表彰されるものとする。
第29条 本会会員及び会員以外の表彰は、常任幹事会の決議をもって決定する。
第30条 表彰の種類は、功労賞(感謝状)、敢闘賞とし、評価基準は第 28 条に照らし合わされるものとする。
第31条 表彰の次の一つ又は二つ以上を併せて行うことができるものとする。
(1)賞状 (2)賞金 (3)賞品
第32条 表彰内容のうち、賞状の本文、賞金の額、賞品は常任幹事会で決定する。
第33条 本会の会計の予算執行は、総会における会計並びに行事予算承認の範囲以内で、幹事長と事務局長、会計がその任にあたるものとする。
第34条 予算執行上、実行予算に大幅な過不足が生じることが予測されたときは、常任幹事会に諮り会長の承認を得るものとする。
第35条 本会の役員に対する役員手当は支給されない。但し、諸加盟団体の役員会、公式試合並びに部活動支援の為の必要経費は、会長が許可した範囲に限り執行されるものとする。
第36条 本会は剣道部指導者として委嘱した、総監督、監督、助監督、コーチに対し指導者手当てとして、当該年度の総会で可決した額を会計年度中に支給する。
第37条 本会の会則に定めなき事項が発生した場合は、幹事長は会長に報告した上、会長の指示により処理されるものとする。
第38条 不測の事態、緊急の事態により会長の判断により処理された案件のうち、重要事項は総会にて報告されるものとする。
本細則は鴨台剣友会会則(令和 7 年 4 月 19 日一部改定)条文の細部の運用について定める。
記
第1会則 第一章 第4条 第1項に定める諸行事とは以下のとおりとする。
1.新入生歓迎会
2.卒業生送別会
第2会則 第一章 第4条 第7項に定める共通行事とは以下のとおりとする。
1.創部記念式典
2.部長、師範に関係する祝賀会
第3会則 第三章 第8条に定める会費は以下のとおりとする。
1.個人会費は、会費1人年額 5,000 円とする。
2.個人会費は75 歳までとする。但し、寄付は受け付ける。
第4会則 第五章 第18 条 第 3 項に定める「師範および名誉師範の決定と処遇」については、以下の通りとする。
1.師範および名誉師範の決定は、常任幹事会の議を経て、総会の決議により決定し、会長が剣道部長に推薦した上、剣道部長が委嘱する。
2.師範の処遇は、指導料として、当該年度の総会で可決した額を会計年度中に支給する。
但し、特別に支給する必要が生じた時は、常任幹事会の議を経て会長が承認した時に支給される。
3.大学における稽古、他大学との交換稽古、交換試合、加盟連盟主催各種大会、
及び定例合宿等の交通費・宿泊費、その他の費用は、剣道部の会計で処遇されるものとする。