鴨台剣友会について
鴨台剣友会とは?
毎年役員を選出し、剣道部の活動支援を主な目的としており、代々受け継がれる伝統も含め、剣道部に所属する生徒たちの成長や発展に寄与すべく、日々活動しております。
役員一覧
会則
昭和48年4月1日 制定 / 昭和53年 4月 1日 改正 / 平成2年11月23日 改正
第1章 総則
第1条 |
本会は鴨台剣友会と称し、本部を大正大学に置き、事務局を幹事長宅に置く。 |
第2条 |
本会は大正大学剣道部に在籍した者、及び本会の趣旨に同意する者を持って組織する。 |
第3条 |
本会は会員相互の向上・親睦を図ると共に、大正大学剣道部の育成・発展に寄与することを目的とする。 |
第2章 事業
第4条 |
本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
(1)会員の連絡に関する事項。 |
(2)大正大学剣道部への援助に関する事項。 |
(3)大正大学剣道部師範・総監督・監督・助監督・コーチ就退任に関する事項。 |
(4)慶弔に関する事項。原則として、事務局に申告し判断は会長に一任とする。 |
(5)その他本会の目的達成に必要な事項。 |
第3章 会員並びに役員
第5条 |
会員は次の二種を持って構成する。 |
(1)正会員 第1章総則第2条に該当の者。 |
(2)準会員 大正大学に在籍する剣道部四年生の者。 |
第6条 |
本会に次の役員を置く。但し、業務を妨げない。 |
(1)会長:1名 |
(2)副会長:1名 |
(3)会計幹事:1名 |
(4)会計監査:1名 |
(5)幹事長:1名 |
(6)会計:1名 |
(7)幹事:若干名 |
(8)顧問:若干名 |
(9)師範:1名 |
(10)総監督:1名 |
(11)監督:1名 |
(12)助監督:若干名 |
(13)コーチ:若干名 |
第7条 |
役員の選出は次のとおりとする。 |
(1)会長、副会長は総会の推薦による。 |
(2)会計幹事は、会員中より選出し総会の承認を得る。 |
(3)幹事長、会計、幹事は会長が選出し総会の承認を得る。 |
(4)顧問、師範、総監督、監督は、総会の推薦による。 |
(5)助監督、コーチは、前条(9)・(10)・(11)の者で選任し総会に報告する。 |
(6)役員の任期はそれぞれ二年とし、再任を妨げない。 |
第8条 |
役員の任務は次のとおりとする。 |
(1)会長は、本会を統轄し会を代表する。 |
(2)副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は之を代理する。 |
(3)会計幹事・監査は、会計の一切を監督し総会に報告する。 |
(4)幹事長、幹事は、会長の命により会務を運営する。 |
(5)会計は、会計事務の一切を担当する。 |
(6)顧問は、本会の重要事項について諮問に応じる。 |
(7)師範、総監督、監督は、大正大学剣道部運営の重要事項について諮問に応じる。 |
(8)監督は、在学剣道部員の指導にあたり、剣道部を代表とし本会の連繋を図る。 |
(9)助監督、コーチは、監督を補佐し在学剣道部員の指導にあたる。 |
第4章 会議
第9条 |
本会の会議は、総会・臨時総会とする。 |
(1)総会は、原則として一回会長が召集する。但し、会長が必要と認めた場合は臨時総会を開催する事ができる。 |
(2)総会は、役員改選・予算・決算・事業計画・事業報告の承認、規制の改正、その他重要事項を審議する。 |
(3)総会は、会員の過半数(委任状を含む)で成立し、決定は出席者の3分の2以上とする。 |
第5章 会計
第10条 |
本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入による。 |
第11条 |
本会の会計年度は、当年度総会から次年度総会までとする。 |
第6章 附則
第12条 |
会長は、必要に応じて委員会を設ける事ができる。 |
第13条 |
委員会は、別に定める規則による。 |
第14条 |
本会則は、昭和四十八年四月一日より施行する。 |